届出や施設基準
- 麻薬小売業者の免許を受けている
- 高度医療管理機器の販売業の許可を受けている
算定要件
「加算」と記載があるものは、ベースとなる指導料意識する必要があります。例えば「吸入薬指導加算」は「服薬管理指導料」「かかりつけ薬剤師指導料」に加算することができます。したがって、これらのベースとなる指導料を算定していることを確認した上で加算は適用を適用します。
在宅医療用麻薬持続注射療法加算のベースとなる指導料は「在宅患者訪問薬剤管理指導料」「在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料」「在宅患者緊急時等共同指導料」の3つです。これらを算定していなければ在宅医療用麻薬持続注射療法加算は算定することはできません。
なお、これら3つの指導料において、麻薬に関する加算は2種類あり、持続注射の場合は在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算、持続注射でない場合は麻薬管理指導加算を算定します。そのため、両者を同時に算定することはできません。

出典:調剤報酬全点数解説(2022年度改訂版)「在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算」(日医工作成)
薬歴の記載事項
- (イ) 訪問に際して実施した麻薬に係る薬学的管理指導の内容(麻薬の保管管理状況、投与状況、残液の状況、併用薬剤、疼痛緩和等の状況、麻薬の継続又は増量投与による患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)の有無などの確認等)
- (ロ) 訪問に際して行った患者又はその家族等への指導の要点(麻薬に係る服薬指導、残液の適切な取扱方法も含めた保管管理の指導等)
- (ハ) 処方医に対して提供した訪問結果に関する情報(麻薬の投与状況、疼痛緩和及び患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)等の状況、服薬指導の要点等に関する事項を含む。)の要点
- (ニ) 患者又はその家族等から返納された麻薬の廃棄に関する事項(都道府県知事に届け出た麻薬廃棄届の写しを薬剤服用歴等に添付することで差し支えない。)
介護保険(居宅療養管理指導費)の患者はどうなる?
介護保険(居宅療養管理指導費)を利用して在宅訪問を行なっている場合、在宅患者訪問薬剤管理指導料は算定しておらず、そのため在宅医療用麻薬持続注射療法加算も算定することはできません。
ただし、介護保険を利用していても、医療保険の在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料を算定するケースがあります。この場合、上記の要件を満たしていれば在宅医療用麻薬持続注射療法加算を算定することが可能になります。

