2022年の診療報酬改定により、一包化加算は廃止され、代わりに外来服薬支援料2という名前が導入されました。ただし、算定の基準は以前と変わらず、引き続き同じ判断基準が適用されます。
算定を誤ると、金銭的な損失だけでなく、修正に手間もかかります。薬剤師や調剤事務が、一包化加算の算定要件を理解していないと、「仕事ができない」とみなされかねません。そのため、算定要件をしっかり理解することが重要です。
以下では、一包化加算の算定要件を分かりやすく説明します。
一包化加算の基本的な条件をわかりやすく説明
一包化加算を理解する際には、「1剤」の概念を明確に理解する必要があります。簡単に言うと、用法が同じかどうかを判断します。たとえば、以下は3種類の薬剤が処方されていますが、用法は1つです。これにより、1剤とみなされます。
- アムロジピン(5)1T 1×(14)M
- カンデサルタン(4)1T 1×(14)M
- グリメピリド(0.5)1T 1×(14)M
剤を考える際に、着目すべきポイントは「1×(14)M」だけです。錠剤の数や内服薬の種類数などは無視しましょう。また以下のようになると2剤となります。
- アムロジピン(5)1T 1×(14)M
- カンデサルタン(4)1T 1×(14)M
- グリメピリド(0.5)1T 1×(14)M
- メトホルミン(500)2T 2×(14)MA
この場合、用法が「1×(14)M」と「2×(14)MA」の2種類ありますので、2剤となります。
なお、1剤を言い換えると「服用時点が同じ」であり、2剤以上の場合は「服用時点が異なる」と表現されることもあります。これも必ず覚えておきましょう。
服用時点が同じ(1剤)を一包化するとき
一包化加算の算定要件は「1剤」と「2剤以上」で場合分けが必要になります。まずは1剤のケースを説明します。
服用時点が同じ(1剤)の場合、一包化加算を算定できるのは3種類以上の内服用固形剤が処方されているときになります。逆に2種類以下では一包化加算は算定できません。これについて具体的に確認してみましょう。
- アムロジピン(5)1T 1×(14)M
- カンデサルタン(4)1T 1×(14)M
- グリメピリド(0.5)1T 1×(14)M
この場合は服用時点が「1×(14)M」で同じであり、3種類の内服用固形剤が処方されているため一包化加算が算定できます。しかし、以下の場合はどうでしょう。
- アムロジピン(5)1T 1×(14)M
- カンデサルタン(4)1T 1×(14)M
2種類しか内服用固形剤が処方されていません。そのため、一包化加算は算定できません。ちなみに、以下のように錠数が増えても種類数は同じであるため、一包化加算は算定できません。
- アムロジピン(5)2T 1×(14)M
- カンデサルタン(4)2T 1×(14)M
イメージとしては、一包化の同じ袋に何種類の薬が入っているかを考えると良いかもしれません。同じ用法で一包化する場合は、3種類以上の薬が入っていなければ加算は算定できません。
服用時点が異なる(2剤以上)を一包化するとき
服用時点が異なる場合、つまり2剤以上を一包化するケースを考えましょう。例えば「1日1回朝食後」「1日2回朝・夕食後」をまとめて一包化することになります。
この場合、一包化加算を算定できるのは2種類以上の内服用固形剤が処方されているときになります。用法が複雑になった分、種類数の条件は緩くなっているのがポイントです。そのため、以下の処方例では一包化加算を算定できます。
- グリメピリド(0.5)1T 1×(14)M
- メトホルミン(500)2T 2×(14)MA
ただし以下の場合は服用時点が異なっていていますが、2種類以上の内服用固形剤という条件に当てはまらず、一包化加算は算定できないことに注意が必要です。
- グリメピリド(0.5)1T 1×(14)M
- メトホルミン(500)1T 1×(14)A
イメージとしては、一包化の同じ袋に何種類の薬が入っているかを考えると良いかもしれません。異なる用法で一包化する場合は、2種類以上の薬が同じ袋に入っていなければ加算は算定できません。


